まだ歯科助手が違法行為させられて消耗してんの?退職理由にしていいよ

歯科助手違法行為退職理由

今回は、歯科助手の不満や退職理由でよくある「違法行為をやらされる」について書いていこうかと思います。

「歯科助手なんてやめとけ、低賃金なのに無資格で違法行為をやらされる」

こういった話を聞いたことはないでしょうか。

実際、無資格で仕事ができる歯科助手ですが、歯科医院での業務の中には、国家資格である歯科医師や歯科衛生士免許がないとできない行為がたくさんあります。

そんな、有資格者しかできない業務を、無資格の歯科助手にさせる歯科医院があるということです。
もちろん違法です。

自分が担当させられている業務が「違法行為(かもしれあない)」と不安と抱えながら働いている人もいるでしょう。

正論を言うと、もし、違法行為を強いられていたら「これ以上違法行為はできません」と言って、辞めてしまったほうがいいです。

十分、退職理由になります。

本記事では、歯科助手としての業務における違法行為と合法行為について整理していきます。

現在、歯科助手として働きつつ、違法行為をやらされて不安と不満を抱えている人や、これから歯科助手になろうと考えている人の参考に慣れば幸いです。

ちなみに「まだ歯科助手が違法行為させられて消耗してんの?」なんて某有名ブロガー(アフィリエイター)を思わせる記事タイトルですが、当ブログ運営者は彼の足元にも及ばない弱小、小粒ブロガーです。


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歯科助手の退職理由「違法行為をやらされる」


冒頭でも書いたとおり、歯科助手が勤務先の指示(歯科医院の院長の指示)で、違法行為をやらされることがあります。

歯科助手経験者に話を聞くと、こういった「違法行為をやれされる」ことを退職理由として辞める歯科助手もたくさんいます。

中には、事情によって辞めることも、違法行為を拒むこともできず、不安を抱えながら業務を続けざるを得ない状況にある歯科助手さんもいるようです。

もちろん歯科医院によってはきちんと法を遵守して、歯科助手には無資格者に許された業務のみをお願いしているところもあります。

一方で、バレなければいい、と言わんばかりに低賃金で遣える歯科助手に違法に広い範囲の業務を担わせている歯科医院もあります。

歯科衛生士しかできない業務を、歯科助手にやらせていても患者からは見分けがつかないし、ぶっちゃけ内部の人間が言わなければバレないのも事実です。

違法行為は割に合わない。退職理由にして歯科助手辞めたほうがいい


もしも、歯科助手に「違法行為をやらせる」歯科医院にあたってしまった場合は、できるだけ早い段階で辞めたほうがいいでしょうね。

退職理由として「違法行為をさせられるので」とはっきり言ってもいいし、「一身上の都合」とか適当にごまかしてもいいです。

別に退職する歯科医院が、以降も違法行為を歯科助手にやらせるかどうかなんてどうでも良いですからね。

「辞めることで、歯科医院に迷惑がかかる」とかも気にする必要ナシ。
法に従った診療ができない歯科医院なんか知ったことではありません。

というのも、違法行為をやってまで続けるほど、歯科助手は「オイシイ」仕事ではないんですよね。
無資格でできるぶん、給料・時給は安いし、立場も低いですから。

万が一、違法行為が行政にバレた場合は歯科医師だけではなく、違法行為を行っていた自分も罰せられる可能性だってあるんです。

過去には歯科衛生士の数が不足しており、いわゆる「大目にみられて」いた風潮もありましたが近年ではこういった法令遵守・コンプライアンスには厳しくなっているので要注意。

前述のように、法をしっかり守って、違法行為を歯科助手にさせない歯科医院もたくさんあるので、そうったまともな歯科医院で働いたほうが精神的にも健全でいられます。


歯科助手の合法と違法行為を正しく理解しよう


さて、歯科助手として働くなら、違法行為をやらされる歯科医院で働くのは避けたいところ。

でもでも。
そもそも、無資格・未経験で歯科助手となった場合、違法行為と合法行為があることも知らないのが普通ではないでしょうか。

ましてや、「この業務は歯科助手がやってもOK」「これは歯科衛生士しかできない」といったことを正しく認識するのは不可能です。

とはいえ、「知らなかった」では済まされません。

歯科医師や歯科衛生士の指示であったとはいえ、無資格者が「有資格者しかやっては行けない行為」をやって患者に何かあったら責任を追求されかねません。

反対に、違法行為ではない業務を「違法行為をやらされている」と誤解して、それを退職理由にしたり、院長に抗議するのはNGです。

そのため、歯科助手をやるにあたり、ある程度の基礎知識を持つのが望ましいのも事実です。
独学なり、通信教育なりで知識をつけることは自己責任としてやっておくべきです。

次項では、歯科助手がやると違法になる業務と、やってもいい業務について簡単に例示しておきます。

歯科助手の違法行為の例


いくつか、典型的な歯科助手がやったら違法になるよ、という業務の例を書いておきます。

現役の歯科助手さんは、思い当たることがあれば要注意です。

基本的に、歯科助手に許される業務は「歯科医療事務」と「歯科診療補助」です。

歯科診療補助という言葉が曲者ですが、簡単にいうと歯科診療(治療や診断行為)についてはあくまで補助だけで、直接やってはだめですよ、ということです。

例としては、下記のような、いわゆる「患者の口の中に直接触れたり、処置を加える行為」です。

・ドリル等で歯を削る行為

・詰め物の装着

・注射(麻酔など)

・フッ素を塗る行為

・歯垢、歯石の除去  

・歯ブラシ指導

・歯型を取る行為

注射や歯を削ったり、詰め物の装着は、無資格でやってはだめだと直感的にわかりますよね。
一方で、フッ素を塗るとか、歯垢除去は指示されると知らずにやってしまいそうです。

歯ブラシ指導も、患者に診療業務として行えるのは歯科衛生士や歯科医師だけですので要注意です(自宅で、自分のお子さんにやるのはOKですが)。

あと、注意が必要なのは「レントゲン撮影」です。

こちらは、治療行為とは違いますが、そもそも放射線を発する医療機器を取り扱っていいのが「医師」「歯科医師」と「診療放射線技師」だけなのです(歯科衛生士もレントゲン撮影はだめです)。

歯科助手がやっても違法ではない(合法な)行為


歯科助手がやっても問題ない業務は、下記のようないわゆる「歯科医療事務」の業務です。

・受付・会計業務

・カルテ管理

・レセプト作成

そして、「診療の補助」の範囲内として認められているが、


・治療器具の準備や洗浄

・治療に必要な備品の補充

・治療中の歯科医師や歯科衛生士に物品を渡す

といった行為になります。

あと、「これって歯科助手に違法行為やらせてる?」と誤解していがちなのが、下記の2つです。

・歯型をとるための印象材練り

・バキュームでの唾液取り

これらを歯科助手にやらせる歯科医院は健全です。

間違っても印象材練りや、唾液取りをさせられたことを退職理由にしたり、歯科医師に抗議しないようにしてくださいね。

まだ歯科助手が違法行為させられて消耗してんの?【まとめ】


以上、歯科助手がやってはいけない違法行為について簡単に解説、例示しておきました。

ぶっちゃけ今時、まだ歯科助手に違法行為をさせてる歯科医院なんでろくなもんじゃありません。

昔ならまだしも、いまはばれたら、歯科助手本人にもそれなりのペナルティがあると考えておいた方がいいでしょう。

立場の弱い歯科助手に違法行為をさせるような職場なら、十分「退職理由」になりますよね。
びくびく不安に思ったり、不満に思うのであればさっさと辞めてしまう方がいいです。

「歯科助手=無資格」だから知りませんでしたでは通りません。
しっかりと勉強して、違法行為をさせない合法的な歯科医院を勤務先として選びたいものです。

それでは。

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