弁護側は裁判員裁判の判決の破棄が狙い?石橋和歩は反省してるのに控訴するのか…
先日、一審(裁判員裁判)にて、懲役18年の実刑判決がくだされた、東名高速あおり運転事故ですが、被告の石橋和歩と、弁護側が控訴しました。すなわち、一審の判決に不服として、裁判の審議やり直し、東京高等裁判所に舞台を移しての再審議となります。
目次
- 「危険運転致死傷罪」は適用可能と判断されたのに…
- 2人も殺しておいて、もっと軽い刑にしろというのか
- 裁判員裁判の結果が覆される?!市民感覚はどこへ?
- 裁判が長引いて最もつらいのは遺族
「危険運転致死傷罪」は適用可能と判断されたのに…
一審判決では、原告側の主張がおおよそ受け入れられ、争点となっていた「危険運転致死傷罪」について適用可能と判断されました。停止中の事故であったものの、直前の運転行為との関連性がみとめられた画期的な判決でした。
しかし、裁判中、弁護側は一貫して「停止」中の事故であったため、「危険運転致死傷罪」の適用はできないと主張しており、これに不服であるとして控訴したことになります。
つまり、控訴審においても、この部分が議論の中心となります。
2人も殺しておいて、もっと軽い刑にしろというのか
控訴審では、弁護側があらたなロジック、主張を組んでくる可能性があります。また、一審と異なり裁判員裁判でなくなることが大きなポイントです。
裁判員裁判では、多くの場合、法律の専門家の解釈よりも重い(一般市民の感覚に近しい)判決がでる傾向があります。
今回、一審で「危険運転致死傷罪が適用されたのも、これが背景にあたっと思われます。
弁護側と、石橋被告は、控訴審ではより有利に展開、軽い量刑が付くと踏んでいる可能性が大ですね。
一方で、控訴に際して、「本人は反省していないわけではない」と弁護士が発言しています。
反省しているんでしょうか?してないんでしょうね。
求刑23年を18年にまけてもらったくせに控訴するなんて。
弁護士は「本人は反省していないわけではない(かといって反省しているわけでもないwww)」ってことでしょう。
裁判員裁判の結果が覆される?!市民感覚はどこへ?
さて、これまで裁判員裁判の判決が、控訴審、上告審で覆されたことがあるでしょうか?調べてみたところ、直近でもいくつかあるようです。
大阪ミナミ刺殺事件(2017年に控訴審判決)
2012年に、大阪の繁華街で起きた無差別殺人事件です。白昼堂々、たまたま居合わせた2人の通行人が殺害されました。犯人は無職の男です。
裁判員裁判では死刑判決がでましたが、その後の控訴審で、無期懲役に減刑されました。犯行時の精神状態も考慮されたようです。
被害者と遺族はたまったもんじゃないですが。
神戸長田区小1女児殺害事件(2017年に控訴審判決)
2014年、小学一年生の女児が、近所の男に殺害され、遺棄された事件です。犯人は無職の君野康弘。
一審では残虐性や身勝手な犯行であることから死刑判決となりましたが、控訴審では無期懲役となり、こちらも減刑されています。
裁判が長引いて最もつらいのは遺族
このように、控訴審では裁判員裁判の判決が覆る可能性があります。また、この事件の争点が、危険運転致死傷罪」の適否という法律的にも難しい点であることから、控訴審に続き、さらに上告され、最高裁までもつれこむことも考えられます。
遺族にとっては、長い戦いとなることが気の毒です。
では。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
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